2012-08-21 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○長田政府参考人 日本航空の二〇一〇年度末時点におきます繰越欠損金の額でございますが、これは、会社更生手続開始以前に発生したものが三千五百九十五億円、それから会社更生手続に伴い発生したものが八千九百九十四億円でございまして、合計で一兆二千五百八十九億円でございます。 二〇一一年度におきましては、当該年度の課税所得を、会社更生手続開始以前から抱えておりました繰越欠損金で相殺をしております。
○長田政府参考人 日本航空の二〇一〇年度末時点におきます繰越欠損金の額でございますが、これは、会社更生手続開始以前に発生したものが三千五百九十五億円、それから会社更生手続に伴い発生したものが八千九百九十四億円でございまして、合計で一兆二千五百八十九億円でございます。 二〇一一年度におきましては、当該年度の課税所得を、会社更生手続開始以前から抱えておりました繰越欠損金で相殺をしております。
先生御指摘の通達でございますが、これは御指摘のとおり、日本航空が会社更生手続開始後の平成二十二年二月に出しました通達におきまして、まさに公的資金を投入して行われる日本航空の再生に向けまして、その取り組みが航空会社間の公正な競争環境を阻害しないようにということで出しておるわけでございます。具体的には、他の会社の運賃を大きく下回ることのないようにということでやっております。
さはさりながら、日本航空が、平成二十二年一月の会社更生手続開始後、下地島空港で行ってきた副操縦士養成の訓練も今後数年間にわたって不要であるとの判断から、従来、県との覚書に基づいて毎年負担してまいりました操縦訓練使用料の見直しについて、昨年より県と協議を行ってきた結果、本年二月に県に対して正式に、本年三月末をもって下地島空港の利用を終了する旨を申し入れたものと承知をいたしております。
この支援決定と同日に、裁判所により会社更生手続開始の決定を受けており、現在、事業再生計画を踏まえた更生計画を作成中と聞いております。 財務大臣としては、国庫を所管する立場から、現在作成されている更生計画が確実な再建につながるものとなるよう注視してまいりたい、このように考えております。
現在、政投銀は、日本航空に対しては、会社更生手続開始の申し立ての時点において約二千七百五十億円、こういう融資残高があった。それに加えて、現時点は二千八百億円のDIPファイナンスを行っていると承知しております。 そして、最後の点、日本政策投資銀行は日本航空をどうこれからやっていくんだ、民間銀行がリファイナンスに応じない場合は政投銀はどうするんだ、こういう質問でございます。
日本航空の再生支援は、機構が主要債権者等と事前に調整を行い、会社更生手続開始に伴う必要資金の準備等を行ったという意味で事前調整型でございますけれども、実際の債務調整は、会社更生法に基づき、日本航空の極めて多数の債務に対する調査や財産評定が必要であることから、会社更生計画作成までには一定の時間を要さざるを得ない事情がございます。
これは、会社更生手続開始前の債権と開始後とで扱いが若干異なりまして、まず開始前の給料債権につきましては、開始前の六か月分に相当する給料債権、これは共益債権として最優先で随時弁済が受けられるということになります。それ以外の開始前の給料債権につきましては、優先的更生債権ということで、更生計画に基づいて優先的な取扱いがされますが、随時の弁済は受けられない。
特に、今回の会社更生法の改正によりまして、会社更生手続開始後、原則として一年以内に更生計画案の提出が義務付けられ、また会社更生手続の終結時期の早期化が図られるなど、会社更生手続は迅速に遂行できるようになるというふうに考えられます。 金融庁といたしましては、やはりこの法的な枠組みの中で会社更生法がある意味では会社の更生を実現をしていくということの中で極めて重要な法律でございます。
保全管理人を選任する場合には、会社更生手続開始の申立て後速やかに選任する必要が多いわけでございますので、裁判所におきましては、弁護士の過去の管財人あるいは管財人代理としての活動実績についてデータを持っておりまして、これに基づきまして事業の維持管理や法的な処理を適切に処理できる適任者を事案に応じて選任していると、こういう状況でございます。
最近、千代田生命保険相互会社及び協栄生命保険株式会社が相次いで会社更生手続開始の申し立てを行いましたが、保険契約者等につきましては保険業法に基づく保護が図られることとなっており、金融監督当局といたしましても更生計画の策定過程において適切に対処してまいりたいと思います。
先生御指摘のように、千代田生命それから協栄生命につきましては、それぞれ十月九日、そして十月二十日というふうに、東京地裁に対しまして会社更生手続開始の申し立てを行いました。そして、十月十三日、さらに十月二十三日にそれぞれ会社更生手続開始の決定がなされたところでございます。
長銀及び日債銀の劣後ローン契約におきまして、劣後特約というのは、破産宣告、それから会社更生手続開始の決定がなされ、かつ継続している場合というふうに劣後事由を限定して定めております。劣後事由が生じた場合には、劣後ローンに係る債権者には、債権カットなどの債権債務の清算手続が行われる過程の中で、弁済順位が劣後した形で元利金の支払い請求権が発生することになるわけであります。
長銀及び日債銀の劣後ローン契約におきましては、劣後特約として、破産宣告または会社更生手続開始の決定がなされ、かつ、継続している場合を劣後事由として限定して定めております。劣後事由が生じた場合には、劣後ローンに係る債権者には、債権カット等の債権債務の清算手続が行われる過程の中で、弁済順位が劣後した形で元利金の支払い請求権が発生することとなります。
そういった点を考えますというと、いわゆる金融機関全体について会社更生の必要があるのでございまして、たまたま信用組合等は株式会社でないので、この法律によらなければ更生手続にのせられないというのでこの中に入れてきたと思いますが、申し立て権という点でいきますというと、これは何も今回の特例法案の中で特定することなく、住専あるいはその他のノンバンクについても会社更生手続開始申し立てについて監督官庁が行うということの
空知炭鉱におきましては、会社による閉山提案がなされました後に、空知炭礦及びその親会社たる北海道炭磯汽船の双方から会社更生手続開始の申し立てが行われるという状況があったわけであります。
そこで、具体的な問題でちょっとお聞きしたいんですが、昨年の九月に倒産しました来島グループの中堅といわれる金指造船所、会社更生手続開始決定を受けてからも既に三カ月半がたっています。一応落ち着きを取り戻しつつあるというふうに私たちも現地から聞いているんですが、長期的にこれを見ますとなかなか再建の道は険しい。特に、大型船の受注を受ける場合には、銀行の前受け金保証が必要であります。
その後の状況でございますけれども、リッカー株式会社は去年の八月二十二日に改めて会社更生手続開始の申し立てを行い、本年に至りまして二月十八日に東京地裁におきまして会社更生手続開始の決定がなされたところでございます。そして現在、管財人を初めとする関係者が再建のために尽力中という状況にございます。
リッカーにつきましては、昨年七月二十三日に和議開始の申し立てがございまして、八月二十二日にそれを会社更生法の手続申し立てに切りかえていたわけでございますが、ようやく本年に入りまして、二日十八日に東京地方裁判所におきまして会社更生手続開始の決定がなされたところでございます。
訴追状を見ますと、大阪の道下さんという裁判官でございますが、「大阪地裁第六民事部道下徹裁判官は、株式会社額田製作所の会社更生手続開始にあたり、管財人候補者と一体となって、総評全金から同額田製作所支部の脱退を強要し、ついに全金脱退をせしめるという不当労働行為を行った。」という事案であります。
○上谷最高裁判所長官代理者 私どもの方で報告を受けておりますところによりますと、会社更生手続開始決定がなされる前に、管財人候補者からの申し出を申立人あるいは労組側に連絡をするというふうな外形的な事実があったことは承知いたしております。
さらに、会社更生手続開始の申し立ての通知等につきましても、地方の各通商産業局長と裁判所とが協力してできるような形をとってもらうというような要望をいたしました。 さらに、会社更生法等の案件につきましては、地方裁判所の協力によりまして倒産企業及び関連中小企業の状況等について迅速に相互に情報を把握できるようにいたすということにして、それはできるようになったわけでございます。
そこで労働省といたしましては、これまでに保全管理人に対しましてこの弁済につきまして要請をしてまいりましたと同時に、札幌の地方裁判所に対しまして、会社更生手続開始申し立ての通知に基づきまして未払い退職金等の優先弁済について特段の配慮を要するという意見書を提出いたしております。
建設省といたしましても、各発注機関に対しまして、今後の進展というものを十分見きわめる必要がございますけれども、永大産業が会社更生手続開始の申し立てを行ったということだけで契約の発注等で不利益な扱いをしないように、建設省からも強く要請をいたしたいと思っております。